外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者の獣医師国家試験等の受験資格認定に係る申請手続
獣医師法(昭和24年法律第186号)第12条第1項第2号及び同条第2項の認定(外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師免許を得た者の獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験の受験資格の認定)に係る手続は、下記のとおり行います。
記
1 審査対象者
以下の条件を全て満たす者から申請があった場合に審査します。
(1)獣医師資格(開業資格を含む。 )が法制度上担保されている国において、次の①から③までの条件を全て満たす獣医学校を卒業していること。
① 我が国の高等学校を卒業した者(初等教育を含め12年以上の教育課程を修了した者)に相当する者を入学対象としていること。
② 修業年限が教養課程及び専門課程を併せて5年以上であること。ただし、修業年限が専門課程のみ4年以上の獣医学校にあっては、我が国の大学の教養課程と同等以上の課程(おおむね2年間)を修了した者を入学対象としていること。
③ 当該獣医学校の卒業により、当該国における獣医師免許の取得資格又は獣医師試験の受験資格を取得できること。
(2) (1)の獣医学校において、我が国の獣医師国家試験に出題される科目とおおむね同等以上の科目を履修しており、かつ、2,970時間以上の専門課程を履修していること。
(3)我が国の高等学校を卒業していない者については、独立行政法人国際交流基金又は公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験1級の資格を有すること。
2 審査方法
獣医事審議会において、当該獣医学校における履修内容、履修時間、教育水準等を総合的に勘案した上で、獣医師国家試験及び獣医師国家試験予備試験の受験資格の付与の可否について決定します。
3 申請手続
獣医師国家試験等の受験資格の認定を受けようとする者は、指定期日までに「獣医師国家試験等受験資格認定申請書」 (別記様式)に次の書類を添えて獣医事審議会事務局(〒100-8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課獣医事班)宛てに申請してください。
提出方法は、持参(行政機関の休日を除く日の午前9時30分から午後5時00分まで)又は郵送(簡易書留郵便、平成28年6月22日(水)必着)としてください。
(1)履歴書
・市販のものを用い、写真を貼付してください。
・学歴は、初等教育機関(我が国の小学校に相当する学校)入学から当該獣医学校卒業までを西暦で記入してください。
・小学校から高等学校までの修業年数が12年未満の場合は、その事情がわかる書類を添えてください。
(2)卒業した獣医学校の卒業証書の写し又は卒業証明書
(3)外国で獣医師免許を取得した者にあっては、その獣医師免許証の写し
(4)当該国における獣医師制度の概要を説明する書類
・免許制度、国家試験制度の有無等について、法令の条文、担当行政庁のホームページ等の抜粋を提出してください。
(5)卒業した獣医学校の入学資格及び修業年限を説明する書類
・当該獣医学校の刊行物、ホームページ等の抜粋又は当該獣医学校が作成した書類を提出してください。
(6)卒業した獣医学校における履修科目並びに各科目の履修時間数及び授業内容に関する証明書
・履修時間数は1時間(60分)単位で算出してください。
・修得単位数から履修時間数を算出する場合は、修得単位数及び1修得単位当たりの履修時間数に関する証明書を提出してください。
(7)我が国の高等学校を卒業(日本の大学入学資格検定の合格を含みます。 )していない者にあっては、独立行政法人国際交流基金又は公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験1級の資格を有することを証する書類の写し
【書類を作成・提出する上での注意】
○ 提出書類の部数は1部です。
○ 書類は客観性があるものとしてください。
・獣医学校が発行した書類には、証明(当該獣医学校のスタンプ等)を受けてください。
・ホームページ等の電子データが公になっている情報を使用する場合は、URLを付記してください。
・資料の抜粋を用いる場合は、表紙及び目次を含めるなど、証明に必要十分な内容としてください。また、必要に応じて、提出書類に当該獣医大学からスタンプを受けるなど、差し替え等の不正がないことを確認できるようにしてください。
○ 写しとあるものを除き、原本を提出してください。
○ 添付書類のうち、外国語で記載されている書類は、全て日本語訳を添付し、外国語の書類及び日本語訳両方について、 公的な機関 (当該国の大使館、 領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出してください。
○ 日本語訳を添付する場合には、 原文、 日本語訳の順とした上で、 書類は上記 (1)から(7)までの順に揃えて提出してください。
○ 認定申請に係る手続及び連絡は必ず申請者本人が行ってください。
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○ 受験資格の認定を行う上で、上記の書類以外に必要な書類がある場合には、別途、書類の提出を指示することがあります。
○ 受理した書類は返還いたしません。
4 認定時期
指定期日までに申請し、受理されたものについては、原則として毎年9月頃に獣医事審議会で認定審議が行われます。
なお、期日までに申請していても、必要書類が揃っていない場合は、審議が行われない場合があります。
5 認定後の受験
(1)獣医師国家試験を受験することが適当と認められた者は、当該認定を受けた後に実施される獣医師国家試験 (例年2月中旬に実施) を受験することができます。
(2)獣医師国家試験予備試験を受験することが適当と認定された者は、当該認定を受けた次年度以降に実施される獣医師国家試験予備試験(例年8月に実施)を受験することができます。
6 獣医師国家試験等受験資格の認定に係る今後の予定
申請書の受付は例年2回、 5月頃及び11月頃に行っており、 その手続については、農林水産省ホームページ(ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 獣医師、獣医療 > 獣医師国家試験 (http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/shiken/shiken.html))及び「家畜衛生週報(農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課と動物衛生課が発行) 」に掲載することとしてます。
【申請受付予定期間】
第1回: 5月中旬~6月中旬
第2回: 11月中旬~12月中旬
※各年度の詳細な日程につきましては、その都度、上記案内の中で明示します。
なお、認定時期は、例年では、第1回が同年9月、第2回が翌年3月です。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/shiken/shiken.html
出展: 農林水産省 ホームページ「獣医師国家試験」より
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